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行政書士法施行規則 第12条の2の3(貸借対照表)

  1. 法第十三条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
  2. 2.前項の貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。
  3. 3.第一項の貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
  4. 4.法第十三条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
  5. 5.法第十三条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
  6. 6.各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
  7. 7.第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
  8. 一資産
  9. 二負債
  10. 三純資産
  11. 8.前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
  12. 9.前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。

この条文の基本情報

貸借対照表とは何ですか?

定義貸借対照表とは、行政書士法施行規則第12条の2の3に定められた規定で、「法第十三条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政書士法施行規則第12条の2の3(貸借対照表)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政書士法施行規則第12条の2の3の条文原文は「法第十三条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。」で始まります。
  3. 行政書士法施行規則第12条の2の3は第四章 行政書士法人に置かれています。
  4. 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
  5. 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政書士法施行規則第12条の2の3の前の条は行政書士法施行規則第12条の2の2です。
  7. 行政書士法施行規則第12条の2の3の次の条は行政書士法施行規則第12条の2の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第12条の2の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005
  • 本サイト収録行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第12条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/12_2_3

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