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行政書士法施行規則 第六章 行政書士会及び日本行政書士会連合会

第13条〜第19条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行政書士法施行規則第六章 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、第13条〜第19条の全 8 条で構成されています。
  2. 行政書士法施行規則第六章 行政書士会及び日本行政書士会連合会が属する行政書士法施行規則の法令番号は昭和二十六年総理府令第五号です。
  3. 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
  4. 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(会員証)

第13条

行政書士会は、会員に対して会員証を交付しなければならない。

(記録及び帳簿)

第14条

行政書士会は、役員の選任及び解任、会員の入会及び退会、会議の次第その他重要な会務に関する事項を記録するとともに、会計帳簿を備えて経理を明らかにしておかなければならない。

2行政書士会は、会員から請求があつたときは、前項の記録及び帳簿を閲覧させなければならない。

3第一項の規定による帳簿の備付けは、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

(行政書士会の会則の認可)

第16条

行政書士会は、法第十六条の二の規定による認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添えて都道府県知事に提出しなければならない。

一認可を受けようとする会則

二会則の変更の認可を申請する場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面

第十七条

第17条

法第十六条の二ただし書に規定する総務省令で定める事項は、行政書士会の事務所の所在地とする。

(都道府県知事への報告事項)

第17条の2

法第十七条第一項に規定する総務省令で定める事項は、行政書士である会員については、次に掲げるものとする。

一住所

二氏名

三事務所の名称及び所在地(行政書士法人の社員である場合は、事務所の名称及び所在地並びに当該行政書士法人の名称)

四行政書士法人の社員又は行政書士若しくは行政書士法人の使用人である場合は、その旨

五特定行政書士である旨の付記を受けた場合は、その旨

六その他都道府県知事の定める事項

2法第十七条第一項に規定する総務省令で定める事項は、行政書士法人である会員については、次に掲げるものとする。

一名称

二主たる事務所及び従たる事務所の名称及び所在地

三その他都道府県知事の定める事項

(資格審査会の組織及び運営)

第18条

資格審査会の会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、その欠員を補充しなければならない。

2資格審査会の委員は、再任されることができる。

3資格審査会の会長は、会務を総理する。

4資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

5資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。

(行政書士会に関する規定の準用)

第19条

第十四条及び第十六条の規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、第十四条第二項中「会員」とあるのは「行政書士会」と、第十六条中「法第十六条の二」とあるのは「法第十八条の五において準用する法第十六条の二」と、「都道府県知事」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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