行政書士法施行規則 第17条
法第十六条の二ただし書に規定する総務省令で定める事項は、行政書士会の事務所の所在地とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政書士法施行規則第17条は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
- 行政書士法施行規則第17条の条文原文は「法第十六条の二ただし書に規定する総務省令で定める事項は、行政書士会の事務所の所在地とする。」で始まります。
- 行政書士法施行規則第17条は第六章 行政書士会及び日本行政書士会連合会に置かれています。
- 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
- 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政書士法施行規則第17条の前の条は行政書士法施行規則第16条です。
- 行政書士法施行規則第17条の次の条は行政書士法施行規則第17条の2です。
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- 正式書式
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005 - 本サイト収録
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/17