行政書士法施行規則 第16条(行政書士会の会則の認可)
- 行政書士会は、法第十六条の二の規定による認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添えて都道府県知事に提出しなければならない。
- 一認可を受けようとする会則
- 二会則の変更の認可を申請する場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面
この条文の基本情報
行政書士会の会則の認可とは何ですか?
定義行政書士会の会則の認可とは、行政書士法施行規則第16条に定められた規定で、「行政書士会は、法第十六条の二の規定による認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添えて都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政書士法施行規則第16条(行政書士会の会則の認可)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
- 行政書士法施行規則第16条の条文原文は「行政書士会は、法第十六条の二の規定による認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添えて都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 行政書士法施行規則第16条は第六章 行政書士会及び日本行政書士会連合会に置かれています。
- 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
- 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政書士法施行規則第16条の前の条は行政書士法施行規則第15条です。
- 行政書士法施行規則第16条の次の条は行政書士法施行規則第17条です。
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- 正式書式
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005 - 本サイト収録
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/16