(試験事務の範囲)
第2条
法第四条第一項の総務省令で定めるものは、合格の決定に関する事務とする。
(試験事務の範囲)
法第四条第一項の総務省令で定めるものは、合格の決定に関する事務とする。
(指定試験機関の指定の申請)
法第四条第二項の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一名称及び主たる事務所の所在地
二指定を受けようとする年月日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款及び登記事項証明書
二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四現に行つている業務の概要を記載した書類
五組織及び運営に関する事項を記載した書類
六役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
七指定の申請に関する意思の決定を証する書類
八試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
九試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
十試験事務の実施の方法の概要を記載した書類
十一法第四条の六第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十二その他参考となる事項を記載した書類
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
法第四条の三第二項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
一変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二変更しようとする年月日
三変更の理由
2前項の規定は、法第四条の四第二項の規定による指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第一号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
(役員の選任又は解任の認可の申請)
指定試験機関は、法第四条の五第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名
二選任し、又は解任しようとする年月日
三選任又は解任の理由
(試験委員の要件)
法第四条の六第一項の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において法学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
二前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
(試験委員の選任又は解任の届出)
法第四条の六第二項の規定による試験委員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
一選任した試験委員の氏名及び経歴又は解任した試験委員の氏名
二選任し、又は解任した年月日
三選任又は解任の理由
2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。
(試験事務規程の記載事項)
法第四条の八第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一試験事務を取り扱う日及び時間に関する事項
二試験事務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する試験地に関する事項
三試験事務の実施の方法に関する事項
四試験の手数料の収納の方法に関する事項
五試験委員の人数及び担当科目に関する事項
六試験委員の選任及び解任に関する事項
七試験事務に関する秘密の保持に関する事項
八試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
九その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の認可の申請)
指定試験機関は、法第四条の八第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第四条の八第一項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一変更しようとする事項
二変更しようとする年月日
三変更の理由
四法第四条の八第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
指定試験機関は、法第四条の九第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2前条第二項の規定は、法第四条の九第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、前条第二項第四号中「第四条の八第二項」とあるのは、「第四条の九第二項」と読み替えるものとする。
(帳簿)
法第四条の十の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
一委任都道府県知事
二試験を実施した年月日
三試験地
四受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び得点
2法第四条の十の帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
3前項の規定による帳簿の備付け及び保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
(試験結果の報告)
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
一試験を実施した年月日
二試験地
三受験申込者数
四受験者数
2前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び得点を記載した受験者一覧表を添付しなければならない。
(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
指定試験機関は、法第四条の十三第一項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
三休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ等)
法第四条の十七の規定による総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
二試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。
三その他委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)