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行政書士法施行規則 第2条の6(試験委員の選任又は解任の届出)

  1. 法第四条の六第二項の規定による試験委員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
  2. 一選任した試験委員の氏名及び経歴又は解任した試験委員の氏名
  3. 二選任し、又は解任した年月日
  4. 三選任又は解任の理由
  5. 2.前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。

この条文の基本情報

試験委員の選任又は解任の届出とは何ですか?

定義試験委員の選任又は解任の届出とは、行政書士法施行規則第2条の6に定められた規定で、「法第四条の六第二項の規定による試験委員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政書士法施行規則第2条の6(試験委員の選任又は解任の届出)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政書士法施行規則第2条の6の条文原文は「法第四条の六第二項の規定による試験委員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。」で始まります。
  3. 行政書士法施行規則第2条の6は第二章 行政書士試験に置かれています。
  4. 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
  5. 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政書士法施行規則第2条の6の前の条は行政書士法施行規則第2条の5です。
  7. 行政書士法施行規則第2条の6の次の条は行政書士法施行規則第2条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005
  • 本サイト収録行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/2_6

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