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行政書士法施行規則 第2条の5(試験委員の要件)

  1. 法第四条の六第一項の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
  2. 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において法学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
  3. 二前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

この条文の基本情報

試験委員の要件とは何ですか?

定義試験委員の要件とは、行政書士法施行規則第2条の5に定められた規定で、「法第四条の六第一項の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政書士法施行規則第2条の5(試験委員の要件)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政書士法施行規則第2条の5の条文原文は「法第四条の六第一項の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。」で始まります。
  3. 行政書士法施行規則第2条の5は第二章 行政書士試験に置かれています。
  4. 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
  5. 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政書士法施行規則第2条の5の前の条は行政書士法施行規則第2条の4です。
  7. 行政書士法施行規則第2条の5の次の条は行政書士法施行規則第2条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005
  • 本サイト収録行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/2_5

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