受講中の講座ブックマーク無料で登録

行政書士法施行規則 第2条の4(役員の選任又は解任の認可の申請)

  1. 指定試験機関は、法第四条の五第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
  2. 一役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名
  3. 二選任し、又は解任しようとする年月日
  4. 三選任又は解任の理由

この条文の基本情報

役員の選任又は解任の認可の申請とは何ですか?

定義役員の選任又は解任の認可の申請とは、行政書士法施行規則第2条の4に定められた規定で、「指定試験機関は、法第四条の五第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政書士法施行規則第2条の4(役員の選任又は解任の認可の申請)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政書士法施行規則第2条の4の条文原文は「指定試験機関は、法第四条の五第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 行政書士法施行規則第2条の4は第二章 行政書士試験に置かれています。
  4. 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
  5. 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政書士法施行規則第2条の4の前の条は行政書士法施行規則第2条の3です。
  7. 行政書士法施行規則第2条の4の次の条は行政書士法施行規則第2条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005
  • 本サイト収録行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/2_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›