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行政書士法施行規則 第五章 監督

第12条の4〜第12条の5・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行政書士法施行規則第五章 監督は、第12条の4〜第12条の5の全 2 条で構成されています。
  2. 行政書士法施行規則第五章 監督が属する行政書士法施行規則の法令番号は昭和二十六年総理府令第五号です。
  3. 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
  4. 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(懲戒処分の通知)

第12条の4

行政書士法人の主たる事務所を管轄する都道府県知事(以下この条及び次条において「主たる事務所の都道府県知事」という。)は、法第十四条の二第一項の規定による処分を行つたときは、その従たる事務所を管轄する都道府県知事(以下この条及び次条において「従たる事務所の都道府県知事」という。)に処分の内容を通知しなければならない。

2従たる事務所の都道府県知事は、法第十四条の二第二項の規定による処分を行つたときは、その主たる事務所の都道府県知事に処分の内容を通知しなければならない。

(都道府県知事の間の連絡調整)

第12条の5

行政書士法人に関する法第十四条の三第一項の規定による通知及び求め(以下「懲戒の通知及び請求」という。)が当該行政書士法人の主たる事務所の都道府県知事に対してされた場合において、同項に規定する事実(以下この条において「違反事実」という。)が当該行政書士法人の従たる事務所に関するものであるときは、当該主たる事務所の都道府県知事は、当該従たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。

2懲戒の通知及び請求が当該行政書士法人の従たる事務所の都道府県知事に対してされた場合において、違反事実が当該行政書士法人の他の従たる事務所に関するものであるときは、当該懲戒の通知及び請求を受けた従たる事務所の都道府県知事は、当該事実が生じた他の従たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。

3懲戒の通知及び請求が当該行政書士法人の従たる事務所の都道府県知事に対してされたときは、当該従たる事務所の都道府県知事は、当該行政書士法人の主たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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