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行政書士法施行規則 第12条の4(懲戒処分の通知)

  1. 行政書士法人の主たる事務所を管轄する都道府県知事(以下この条及び次条において「主たる事務所の都道府県知事」という。)は、法第十四条の二第一項の規定による処分を行つたときは、その従たる事務所を管轄する都道府県知事(以下この条及び次条において「従たる事務所の都道府県知事」という。)に処分の内容を通知しなければならない。
  2. 2.従たる事務所の都道府県知事は、法第十四条の二第二項の規定による処分を行つたときは、その主たる事務所の都道府県知事に処分の内容を通知しなければならない。

この条文の基本情報

懲戒処分の通知とは何ですか?

定義懲戒処分の通知とは、行政書士法施行規則第12条の4に定められた規定で、「行政書士法人の主たる事務所を管轄する都道府県知事(以下この条及び次条において「主たる事務所の都道府県知事」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政書士法施行規則第12条の4(懲戒処分の通知)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政書士法施行規則第12条の4の条文原文は「行政書士法人の主たる事務所を管轄する都道府県知事(以下この条及び次条において「主たる事務所の都道府県知事」という。」で始まります。
  3. 行政書士法施行規則第12条の4は第五章 監督に置かれています。
  4. 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
  5. 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政書士法施行規則第12条の4の前の条は行政書士法施行規則第12条の3です。
  7. 行政書士法施行規則第12条の4の次の条は行政書士法施行規則第12条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第12条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005
  • 本サイト収録行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第12条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/12_4

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