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行政書士法施行規則 第三章 行政書士

第2条の14〜第12条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行政書士法施行規則第三章 行政書士は、第2条の14〜第12条の全 11 条で構成されています。
  2. 行政書士法施行規則第三章 行政書士が属する行政書士法施行規則の法令番号は昭和二十六年総理府令第五号です。
  3. 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
  4. 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事務所の表示)

第2条の14

行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。

2行政書士は、法第十四条の規定により業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、前項の表札を撤去しておかなければならない。

(報酬)

第3条

法第十条の二第一項(法第十三条の十七において準用する場合を含む。)の規定による報酬の額の掲示は、日本行政書士会連合会の定める様式に準じた表により行うものとする。

2行政書士は、依頼人の依頼しない書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。第九条第一項において同じ。)を作成して報酬を受け、又はみだりに報酬の増加を図るような行為をしてはならない。

(他人による業務取扱の禁止)

第4条

行政書士は、その業務を他人に行わせてはならない。ただし、その使用人その他の従業者である行政書士(以下この条において「従業者である行政書士」という。)に行わせる場合又は依頼人の同意を得て、他の行政書士(従業者である行政書士を除く。)若しくは行政書士法人に行わせる場合は、この限りでない。

(補助者)

第5条

行政書士は、その事務に関して補助者を置くことができる。

2行政書士は、前項の補助者を置いたとき又は前項の補助者に異動があつたときは、遅滞なく、その者の住所及び氏名を行政書士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、また同様とする。

(業務の公正保持等)

第6条

行政書士は、その業務を行うに当つては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。

2行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。

(業務取扱の順序及び迅速処理)

第7条

行政書士は、正当な事由がない限り、依頼の順序に従つて、すみやかにその業務を処理しなければならない。

(依頼の拒否)

第8条

行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなければならない。

(書類等の作成)

第9条

行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。

2行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。

(領収証)

第10条

行政書士は、依頼人から報酬を受けたときは、日本行政書士会連合会の定める様式により正副二通の領収証を作成し、正本は、これに記名し職印を押して当該依頼人に交付し、副本は、作成の日から五年間保存しなければならない。

(職印)

第11条

行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。

(届出事項)

第12条

行政書士が、第一号又は第二号に該当する場合にはその者、第三号に該当する場合にはその者の四親等内の親族又はその者と世帯を同じくしていた者は、遅滞なく、その旨を、当該行政書士の事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

一法第二条の二第二号から第四号まで又は第六号から第八号までに掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。

二その業を廃止しようとするとき。

三死亡したとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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