行政書士法施行規則 第3条(報酬)
- 法第十条の二第一項(法第十三条の十七において準用する場合を含む。)の規定による報酬の額の掲示は、日本行政書士会連合会の定める様式に準じた表により行うものとする。
- 2.行政書士は、依頼人の依頼しない書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。第九条第一項において同じ。)を作成して報酬を受け、又はみだりに報酬の増加を図るような行為をしてはならない。
この条文の基本情報
報酬とは何ですか?
定義報酬とは、行政書士法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十条の二第一項(法第十三条の十七において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政書士法施行規則第3条(報酬)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
- 行政書士法施行規則第3条の条文原文は「法第十条の二第一項(法第十三条の十七において準用する場合を含む。」で始まります。
- 行政書士法施行規則第3条は第三章 行政書士に置かれています。
- 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
- 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政書士法施行規則第3条の前の条は行政書士法施行規則第2条の14です。
- 行政書士法施行規則第3条の次の条は行政書士法施行規則第4条です。
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- 正式書式
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005 - 本サイト収録
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/3