行政書士法施行規則 第4条(他人による業務取扱の禁止)
行政書士は、その業務を他人に行わせてはならない。ただし、その使用人その他の従業者である行政書士(以下この条において「従業者である行政書士」という。)に行わせる場合又は依頼人の同意を得て、他の行政書士(従業者である行政書士を除く。)若しくは行政書士法人に行わせる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
他人による業務取扱の禁止とは何ですか?
定義他人による業務取扱の禁止とは、行政書士法施行規則第4条に定められた規定で、「行政書士は、その業務を他人に行わせてはならない。ただし、その使用人その他の従業者である行政書士(以下この条において「従業者である行政書士」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政書士法施行規則第4条(他人による業務取扱の禁止)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
- 行政書士法施行規則第4条の条文原文は「行政書士は、その業務を他人に行わせてはならない。ただし、その使用人その他の従業者である行政書士(以下この条において「従業者である行政書士」という。」で始まります。
- 行政書士法施行規則第4条は第三章 行政書士に置かれています。
- 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
- 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政書士法施行規則第4条の前の条は行政書士法施行規則第3条です。
- 行政書士法施行規則第4条の次の条は行政書士法施行規則第5条です。
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- 正式書式
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005 - 本サイト収録
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/4