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行政書士法施行規則 第2条の14(事務所の表示)

  1. 行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。
  2. 2.行政書士は、法第十四条の規定により業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、前項の表札を撤去しておかなければならない。

この条文の基本情報

事務所の表示とは何ですか?

定義事務所の表示とは、行政書士法施行規則第2条の14に定められた規定で、「行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政書士法施行規則第2条の14(事務所の表示)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政書士法施行規則第2条の14の条文原文は「行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。」で始まります。
  3. 行政書士法施行規則第2条の14は第三章 行政書士に置かれています。
  4. 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
  5. 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政書士法施行規則第2条の14の前の条は行政書士法施行規則第2条の13です。
  7. 行政書士法施行規則第2条の14の次の条は行政書士法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005
  • 本サイト収録行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/2_14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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