行政書士法施行規則 第11条(職印)
行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
この条文の基本情報
職印とは何ですか?
定義職印とは、行政書士法施行規則第11条に定められた規定で、「行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政書士法施行規則第11条(職印)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
- 行政書士法施行規則第11条の条文原文は「行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。」で始まります。
- 行政書士法施行規則第11条は第三章 行政書士に置かれています。
- 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
- 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政書士法施行規則第11条の前の条は行政書士法施行規則第10条です。
- 行政書士法施行規則第11条の次の条は行政書士法施行規則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005 - 本サイト収録
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/11