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行政書士法施行規則 第12条(届出事項)

  1. 行政書士が、第一号又は第二号に該当する場合にはその者、第三号に該当する場合にはその者の四親等内の親族又はその者と世帯を同じくしていた者は、遅滞なく、その旨を、当該行政書士の事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
  2. 一法第二条の二第二号から第四号まで又は第六号から第八号までに掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
  3. 二その業を廃止しようとするとき。
  4. 三死亡したとき。

この条文の基本情報

届出事項とは何ですか?

定義届出事項とは、行政書士法施行規則第12条に定められた規定で、「行政書士が、第一号又は第二号に該当する場合にはその者、第三号に該当する場合にはその者の四親等内の親族又はその者と世帯を同じくしていた者は、遅滞なく、その旨を、当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政書士法施行規則第12条(届出事項)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政書士法施行規則第12条の条文原文は「行政書士が、第一号又は第二号に該当する場合にはその者、第三号に該当する場合にはその者の四親等内の親族又はその者と世帯を同じくしていた者は、遅滞なく、その旨を、当…」で始まります。
  3. 行政書士法施行規則第12条は第三章 行政書士に置かれています。
  4. 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
  5. 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政書士法施行規則第12条の前の条は行政書士法施行規則第11条です。
  7. 行政書士法施行規則第12条の次の条は行政書士法施行規則第12条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005
  • 本サイト収録行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/12

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