行政書士法施行規則 第8条(依頼の拒否)
行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなければならない。
この条文の基本情報
依頼の拒否とは何ですか?
定義依頼の拒否とは、行政書士法施行規則第8条に定められた規定で、「行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政書士法施行規則第8条(依頼の拒否)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
- 行政書士法施行規則第8条の条文原文は「行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。」で始まります。
- 行政書士法施行規則第8条は第三章 行政書士に置かれています。
- 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
- 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政書士法施行規則第8条の前の条は行政書士法施行規則第7条です。
- 行政書士法施行規則第8条の次の条は行政書士法施行規則第9条です。
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- 正式書式
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005 - 本サイト収録
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/8