行政書士法施行規則 第12条の5(都道府県知事の間の連絡調整)
- 行政書士法人に関する法第十四条の三第一項の規定による通知及び求め(以下「懲戒の通知及び請求」という。)が当該行政書士法人の主たる事務所の都道府県知事に対してされた場合において、同項に規定する事実(以下この条において「違反事実」という。)が当該行政書士法人の従たる事務所に関するものであるときは、当該主たる事務所の都道府県知事は、当該従たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
- 2.懲戒の通知及び請求が当該行政書士法人の従たる事務所の都道府県知事に対してされた場合において、違反事実が当該行政書士法人の他の従たる事務所に関するものであるときは、当該懲戒の通知及び請求を受けた従たる事務所の都道府県知事は、当該事実が生じた他の従たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
- 3.懲戒の通知及び請求が当該行政書士法人の従たる事務所の都道府県知事に対してされたときは、当該従たる事務所の都道府県知事は、当該行政書士法人の主たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。
この条文の基本情報
都道府県知事の間の連絡調整とは何ですか?
定義都道府県知事の間の連絡調整とは、行政書士法施行規則第12条の5に定められた規定で、「行政書士法人に関する法第十四条の三第一項の規定による通知及び求め(以下「懲戒の通知及び請求」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政書士法施行規則第12条の5(都道府県知事の間の連絡調整)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
- 行政書士法施行規則第12条の5の条文原文は「行政書士法人に関する法第十四条の三第一項の規定による通知及び求め(以下「懲戒の通知及び請求」という。」で始まります。
- 行政書士法施行規則第12条の5は第五章 監督に置かれています。
- 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
- 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政書士法施行規則第12条の5の前の条は行政書士法施行規則第12条の4です。
- 行政書士法施行規則第12条の5の次の条は行政書士法施行規則第13条です。
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- 正式書式
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第12条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005 - 本サイト収録
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第12条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/12_5