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行政書士法施行規則 第2条の7(試験事務規程の記載事項)

  1. 法第四条の八第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
  2. 一試験事務を取り扱う日及び時間に関する事項
  3. 二試験事務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する試験地に関する事項
  4. 三試験事務の実施の方法に関する事項
  5. 四試験の手数料の収納の方法に関する事項
  6. 五試験委員の人数及び担当科目に関する事項
  7. 六試験委員の選任及び解任に関する事項
  8. 七試験事務に関する秘密の保持に関する事項
  9. 八試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  10. 九その他試験事務の実施に関し必要な事項

この条文の基本情報

試験事務規程の記載事項とは何ですか?

定義試験事務規程の記載事項とは、行政書士法施行規則第2条の7に定められた規定で、「法第四条の八第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政書士法施行規則第2条の7(試験事務規程の記載事項)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政書士法施行規則第2条の7の条文原文は「法第四条の八第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政書士法施行規則第2条の7は第二章 行政書士試験に置かれています。
  4. 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
  5. 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政書士法施行規則第2条の7の前の条は行政書士法施行規則第2条の6です。
  7. 行政書士法施行規則第2条の7の次の条は行政書士法施行規則第2条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005
  • 本サイト収録行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/2_7

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