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行政書士法施行規則 第2条の8(試験事務規程の認可の申請)

  1. 指定試験機関は、法第四条の八第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.指定試験機関は、法第四条の八第一項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
  3. 一変更しようとする事項
  4. 二変更しようとする年月日
  5. 三変更の理由
  6. 四法第四条の八第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要

この条文の基本情報

試験事務規程の認可の申請とは何ですか?

定義試験事務規程の認可の申請とは、行政書士法施行規則第2条の8に定められた規定で、「指定試験機関は、法第四条の八第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政書士法施行規則第2条の8(試験事務規程の認可の申請)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政書士法施行規則第2条の8の条文原文は「指定試験機関は、法第四条の八第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に…」で始まります。
  3. 行政書士法施行規則第2条の8は第二章 行政書士試験に置かれています。
  4. 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
  5. 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政書士法施行規則第2条の8の前の条は行政書士法施行規則第2条の7です。
  7. 行政書士法施行規則第2条の8の次の条は行政書士法施行規則第2条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005
  • 本サイト収録行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/2_8

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