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行政書士法施行規則 第2条の9(事業計画及び収支予算の認可の申請)

  1. 指定試験機関は、法第四条の九第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前条第二項の規定は、法第四条の九第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、前条第二項第四号中「第四条の八第二項」とあるのは、「第四条の九第二項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

事業計画及び収支予算の認可の申請とは何ですか?

定義事業計画及び収支予算の認可の申請とは、行政書士法施行規則第2条の9に定められた規定で、「指定試験機関は、法第四条の九第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政書士法施行規則第2条の9(事業計画及び収支予算の認可の申請)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政書士法施行規則第2条の9の条文原文は「指定試験機関は、法第四条の九第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要…」で始まります。
  3. 行政書士法施行規則第2条の9は第二章 行政書士試験に置かれています。
  4. 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
  5. 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政書士法施行規則第2条の9の前の条は行政書士法施行規則第2条の8です。
  7. 行政書士法施行規則第2条の9の次の条は行政書士法施行規則第2条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005
  • 本サイト収録行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/2_9

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