行政書士法施行規則 第2条の10(帳簿)
- 法第四条の十の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一委任都道府県知事
- 二試験を実施した年月日
- 三試験地
- 四受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び得点
- 2.法第四条の十の帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
- 3.前項の規定による帳簿の備付け及び保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、行政書士法施行規則第2条の10に定められた規定で、「法第四条の十の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政書士法施行規則第2条の10(帳簿)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
- 行政書士法施行規則第2条の10の条文原文は「法第四条の十の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 行政書士法施行規則第2条の10は第二章 行政書士試験に置かれています。
- 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
- 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政書士法施行規則第2条の10の前の条は行政書士法施行規則第2条の9です。
- 行政書士法施行規則第2条の10の次の条は行政書士法施行規則第2条の11です。
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- 正式書式
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005 - 本サイト収録
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/2_10