行政書士法施行規則 第2条の11(試験結果の報告)
- 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
- 一試験を実施した年月日
- 二試験地
- 三受験申込者数
- 四受験者数
- 2.前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び得点を記載した受験者一覧表を添付しなければならない。
この条文の基本情報
試験結果の報告とは何ですか?
定義試験結果の報告とは、行政書士法施行規則第2条の11に定められた規定で、「指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政書士法施行規則第2条の11(試験結果の報告)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
- 行政書士法施行規則第2条の11の条文原文は「指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 行政書士法施行規則第2条の11は第二章 行政書士試験に置かれています。
- 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
- 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政書士法施行規則第2条の11の前の条は行政書士法施行規則第2条の10です。
- 行政書士法施行規則第2条の11の次の条は行政書士法施行規則第2条の12です。
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- 正式書式
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005 - 本サイト収録
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/2_11