行政書士法施行規則 第2条の12(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
- 指定試験機関は、法第四条の十三第一項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
- 二休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
- 三休止又は廃止の理由
この条文の基本情報
試験事務の休止又は廃止の許可の申請とは何ですか?
定義試験事務の休止又は廃止の許可の申請とは、行政書士法施行規則第2条の12に定められた規定で、「指定試験機関は、法第四条の十三第一項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政書士法施行規則第2条の12(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
- 行政書士法施行規則第2条の12の条文原文は「指定試験機関は、法第四条の十三第一項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければなら…」で始まります。
- 行政書士法施行規則第2条の12は第二章 行政書士試験に置かれています。
- 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
- 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政書士法施行規則第2条の12の前の条は行政書士法施行規則第2条の11です。
- 行政書士法施行規則第2条の12の次の条は行政書士法施行規則第2条の13です。
この条文を引用する
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- 正式書式
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005 - 本サイト収録
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/2_12