行政書士法施行規則 第2条の2(指定試験機関の指定の申請)
- 法第四条第二項の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び主たる事務所の所在地
- 二指定を受けようとする年月日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
- 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四現に行つている業務の概要を記載した書類
- 五組織及び運営に関する事項を記載した書類
- 六役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
- 七指定の申請に関する意思の決定を証する書類
- 八試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
- 九試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
- 十試験事務の実施の方法の概要を記載した書類
- 十一法第四条の六第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
- 十二その他参考となる事項を記載した書類
この条文の基本情報
指定試験機関の指定の申請とは何ですか?
定義指定試験機関の指定の申請とは、行政書士法施行規則第2条の2に定められた規定で、「法第四条第二項の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政書士法施行規則第2条の2(指定試験機関の指定の申請)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
- 行政書士法施行規則第2条の2の条文原文は「法第四条第二項の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 行政書士法施行規則第2条の2は第二章 行政書士試験に置かれています。
- 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
- 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政書士法施行規則第2条の2の前の条は行政書士法施行規則第2条です。
- 行政書士法施行規則第2条の2の次の条は行政書士法施行規則第2条の3です。
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- 正式書式
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005 - 本サイト収録
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/2_2