行政書士法施行規則 第2条(試験事務の範囲)
法第四条第一項の総務省令で定めるものは、合格の決定に関する事務とする。
この条文の基本情報
試験事務の範囲とは何ですか?
定義試験事務の範囲とは、行政書士法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第一項の総務省令で定めるものは、合格の決定に関する事務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政書士法施行規則第2条(試験事務の範囲)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
- 行政書士法施行規則第2条の条文原文は「法第四条第一項の総務省令で定めるものは、合格の決定に関する事務とする。」で始まります。
- 行政書士法施行規則第2条は第二章 行政書士試験に置かれています。
- 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
- 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政書士法施行規則第2条の前の条は行政書士法施行規則第1条です。
- 行政書士法施行規則第2条の次の条は行政書士法施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005 - 本サイト収録
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/2