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行政書士法施行規則 第17条の2(都道府県知事への報告事項)

  1. 法第十七条第一項に規定する総務省令で定める事項は、行政書士である会員については、次に掲げるものとする。
  2. 一住所
  3. 二氏名
  4. 三事務所の名称及び所在地(行政書士法人の社員である場合は、事務所の名称及び所在地並びに当該行政書士法人の名称)
  5. 四行政書士法人の社員又は行政書士若しくは行政書士法人の使用人である場合は、その旨
  6. 五特定行政書士である旨の付記を受けた場合は、その旨
  7. 六その他都道府県知事の定める事項
  8. 2.法第十七条第一項に規定する総務省令で定める事項は、行政書士法人である会員については、次に掲げるものとする。
  9. 一名称
  10. 二主たる事務所及び従たる事務所の名称及び所在地
  11. 三その他都道府県知事の定める事項

この条文の基本情報

都道府県知事への報告事項とは何ですか?

定義都道府県知事への報告事項とは、行政書士法施行規則第17条の2に定められた規定で、「法第十七条第一項に規定する総務省令で定める事項は、行政書士である会員については、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政書士法施行規則第17条の2(都道府県知事への報告事項)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政書士法施行規則第17条の2の条文原文は「法第十七条第一項に規定する総務省令で定める事項は、行政書士である会員については、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 行政書士法施行規則第17条の2は第六章 行政書士会及び日本行政書士会連合会に置かれています。
  4. 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
  5. 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政書士法施行規則第17条の2の前の条は行政書士法施行規則第17条です。
  7. 行政書士法施行規則第17条の2の次の条は行政書士法施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005
  • 本サイト収録行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/17_2

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