行政書士法施行規則 第18条(資格審査会の組織及び運営)
- 資格審査会の会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、その欠員を補充しなければならない。
- 2.資格審査会の委員は、再任されることができる。
- 3.資格審査会の会長は、会務を総理する。
- 4.資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 5.資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 6.前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。
この条文の基本情報
資格審査会の組織及び運営とは何ですか?
定義資格審査会の組織及び運営とは、行政書士法施行規則第18条に定められた規定で、「資格審査会の会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、その欠員を補充しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政書士法施行規則第18条(資格審査会の組織及び運営)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
- 行政書士法施行規則第18条の条文原文は「資格審査会の会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、その欠員を補充しなければならない。」で始まります。
- 行政書士法施行規則第18条は第六章 行政書士会及び日本行政書士会連合会に置かれています。
- 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
- 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政書士法施行規則第18条の前の条は行政書士法施行規則第17条の2です。
- 行政書士法施行規則第18条の次の条は行政書士法施行規則第19条です。
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- 正式書式
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005 - 本サイト収録
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/18