行政書士法施行規則 第19条(行政書士会に関する規定の準用)
第十四条及び第十六条の規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、第十四条第二項中「会員」とあるのは「行政書士会」と、第十六条中「法第十六条の二」とあるのは「法第十八条の五において準用する法第十六条の二」と、「都道府県知事」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
行政書士会に関する規定の準用とは何ですか?
定義行政書士会に関する規定の準用とは、行政書士法施行規則第19条に定められた規定で、「第十四条及び第十六条の規定は、日本行政書士会連合会に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政書士法施行規則第19条(行政書士会に関する規定の準用)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
- 行政書士法施行規則第19条の条文原文は「第十四条及び第十六条の規定は、日本行政書士会連合会に準用する。」で始まります。
- 行政書士法施行規則第19条は第六章 行政書士会及び日本行政書士会連合会に置かれています。
- 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
- 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政書士法施行規則第19条の前の条は行政書士法施行規則第18条です。
- 行政書士法施行規則第19条の次の条は行政書士法施行規則第20条です。
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- 正式書式
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005 - 本サイト収録
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/19