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行政書士法施行規則 第20条(法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者)

  1. 法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続は、次の各号に定める手続とする。
  2. 一道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車であつて、同条に規定する登録を受けたことがなく、かつ、同法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けたものについて、次に掲げる申請を同時に行う場合における当該申請(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)附則第二項の規定により同法第四条の規定が適用されない場合にあつては、ロに掲げる申請)の手続(イに掲げる申請の手続にあつては、当該手続のうち自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第一号)第二条第二項の規定による同規則第一条第一項の申請書に記載すべき事項の入力に係る部分に限る。)
  3. 2.1_2 道路運送車両法第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車(以下この項及び次項において単に「検査対象軽自動車」という。)であつて、同法第六十条第一項の規定による車両番号の指定を受けたことがなく、かつ、同法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けたものについて、電子情報処理組織を使用して行う同法第五十九条第一項に規定する新規検査の申請の手続
  4. 二道路運送車両法第十三条第一項に規定する登録自動車(次項において単に「登録自動車」という。)又は検査対象軽自動車であつて、同法第九十四条の五第一項の規定により保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したものについて、電子情報処理組織を使用して行う同法第六十二条第一項に規定する継続検査の申請の手続
  5. 3.法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
  6. 一前項第一号の手続1一般社団法人日本自動車販売協会連合会2
  7. 4.1_2 前項第一号の二の手続1一般社団法人日本自動車販売協会連合会及び一般社団法人全国軽自動車協会連合会2
  8. 二前項第二号の手続1次のイ又はロに掲げる手続の区分に応じ、当該イ又はロに定める者2

この条文の基本情報

法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者とは何ですか?

定義法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者とは、行政書士法施行規則第20条に定められた規定で、「法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続は、次の各号に定める手続とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政書士法施行規則第20条(法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政書士法施行規則第20条の条文原文は「法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続は、次の各号に定める手続とする。」で始まります。
  3. 行政書士法施行規則第20条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
  5. 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政書士法施行規則第20条の前の条は行政書士法施行規則第19条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005
  • 本サイト収録行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/20

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