行政書士法施行規則 第14条(記録及び帳簿)
- 行政書士会は、役員の選任及び解任、会員の入会及び退会、会議の次第その他重要な会務に関する事項を記録するとともに、会計帳簿を備えて経理を明らかにしておかなければならない。
- 2.行政書士会は、会員から請求があつたときは、前項の記録及び帳簿を閲覧させなければならない。
- 3.第一項の規定による帳簿の備付けは、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
この条文の基本情報
記録及び帳簿とは何ですか?
定義記録及び帳簿とは、行政書士法施行規則第14条に定められた規定で、「行政書士会は、役員の選任及び解任、会員の入会及び退会、会議の次第その他重要な会務に関する事項を記録するとともに、会計帳簿を備えて経理を明らかにしておかなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政書士法施行規則第14条(記録及び帳簿)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
- 行政書士法施行規則第14条の条文原文は「行政書士会は、役員の選任及び解任、会員の入会及び退会、会議の次第その他重要な会務に関する事項を記録するとともに、会計帳簿を備えて経理を明らかにしておかなければな…」で始まります。
- 行政書士法施行規則第14条は第六章 行政書士会及び日本行政書士会連合会に置かれています。
- 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
- 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政書士法施行規則第14条の前の条は行政書士法施行規則第13条です。
- 行政書士法施行規則第14条の次の条は行政書士法施行規則第15条です。
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- 正式書式
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005 - 本サイト収録
行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/14