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行政書士法施行規則 第12条の2の6(清算開始時の貸借対照表)

  1. 法第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
  2. 2.前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
  3. 3.第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
  4. 一資産
  5. 二負債
  6. 三純資産
  7. 4.処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

この条文の基本情報

清算開始時の貸借対照表とは何ですか?

定義清算開始時の貸借対照表とは、行政書士法施行規則第12条の2の6に定められた規定で、「法第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政書士法施行規則第12条の2の6(清算開始時の貸借対照表)は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政書士法施行規則第12条の2の6の条文原文は「法第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定め…」で始まります。
  3. 行政書士法施行規則第12条の2の6は第四章 行政書士法人に置かれています。
  4. 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
  5. 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政書士法施行規則第12条の2の6の前の条は行政書士法施行規則第12条の2の5です。
  7. 行政書士法施行規則第12条の2の6の次の条は行政書士法施行規則第12条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第12条の2の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005
  • 本サイト収録行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第12条の2の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/12_2_6

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