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行政書士法施行規則 本文

  1. この府令は、昭和二十六年三月一日から施行する。
  2. 2.法附則第二項の規定により行政書士とみなされる者については、その者が法附則第三項の規定により登録を受けるまでの間は、この府令の規定は適用しない。
  3. 3.第一条から第十二条まで及び前項の規定は、法附則第四項の規定により行政書士の業務を行うことができる者にこれを準用する。但し、前項中「法附則第三項」とあるのは「法附則第五項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政書士法施行規則本文は、日本の行政書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政書士法施行規則本文の条文原文は「この府令は、昭和二十六年三月一日から施行する。」で始まります。
  3. 行政書士法施行規則の公布日は昭和26年2月28日です。
  4. 行政書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000002005
  • 本サイト収録行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000002005/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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