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特別調達資金出納官吏事務規程 第2条(取引店)

資金出納官吏及び資金出納官吏代理は、その保管に係る現金をその地の日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に預託しなければならない。ただし、常時小口の現金支払を必要とする場合には、財務大臣の定める金額の範囲内において現金を手許に保管することができる。

この条文の基本情報

取引店とは何ですか?

定義取引店とは、特別調達資金出納官吏事務規程第2条に定められた規定で、「資金出納官吏及び資金出納官吏代理は、その保管に係る現金をその地の日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別調達資金出納官吏事務規程第2条(取引店)は、日本の特別調達資金出納官吏事務規程に含まれる条文です。
  2. 特別調達資金出納官吏事務規程第2条の条文原文は「資金出納官吏及び資金出納官吏代理は、その保管に係る現金をその地の日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。」で始まります。
  3. 特別調達資金出納官吏事務規程第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 特別調達資金出納官吏事務規程の公布日は昭和26年11月15日です。
  5. 特別調達資金出納官吏事務規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別調達資金出納官吏事務規程第2条の前の条は特別調達資金出納官吏事務規程第1条です。
  7. 特別調達資金出納官吏事務規程第2条の次の条は特別調達資金出納官吏事務規程第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別調達資金出納官吏事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000040095
  • 本サイト収録特別調達資金出納官吏事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000040095/2

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