受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

診療放射線技師法施行規則 第10条(試験科目)

  1. 試験の科目は、次のとおりとする。
  2. 一基礎医学大要
  3. 二理工学・放射線科学
  4. 三エックス線撮影機器学
  5. 四エックス線撮影技術学
  6. 五診療画像検査学
  7. 六画像工学
  8. 七医療画像情報学
  9. 八核医学診療技術学
  10. 九放射線治療技術学
  11. 十放射線安全管理学
  12. 十一医療安全管理学

この条文の基本情報

試験科目とは何ですか?

定義試験科目とは、診療放射線技師法施行規則第10条に定められた規定で、「試験の科目は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 診療放射線技師法施行規則第10条(試験科目)は、日本の診療放射線技師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 診療放射線技師法施行規則第10条の条文原文は「試験の科目は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 診療放射線技師法施行規則第10条は第二章に置かれています。
  4. 診療放射線技師法施行規則の公布日は昭和26年8月9日です。
  5. 診療放射線技師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 診療放射線技師法施行規則第10条の前の条は診療放射線技師法施行規則第9条です。
  7. 診療放射線技師法施行規則第10条の次の条は診療放射線技師法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100033
  • 本サイト収録診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100033/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›