診療放射線技師法施行規則 第10条(試験科目)
- 試験の科目は、次のとおりとする。
- 一基礎医学大要
- 二理工学・放射線科学
- 三エックス線撮影機器学
- 四エックス線撮影技術学
- 五診療画像検査学
- 六画像工学
- 七医療画像情報学
- 八核医学診療技術学
- 九放射線治療技術学
- 十放射線安全管理学
- 十一医療安全管理学
この条文の基本情報
試験科目とは何ですか?
定義試験科目とは、診療放射線技師法施行規則第10条に定められた規定で、「試験の科目は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師法施行規則第10条(試験科目)は、日本の診療放射線技師法施行規則に含まれる条文です。
- 診療放射線技師法施行規則第10条の条文原文は「試験の科目は、次のとおりとする。」で始まります。
- 診療放射線技師法施行規則第10条は第二章に置かれています。
- 診療放射線技師法施行規則の公布日は昭和26年8月9日です。
- 診療放射線技師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 診療放射線技師法施行規則第10条の前の条は診療放射線技師法施行規則第9条です。
- 診療放射線技師法施行規則第10条の次の条は診療放射線技師法施行規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100033 - 本サイト収録
診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100033/10