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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

診療放射線技師法施行規則

  • 昭和二十六年厚生省令第三十三号・省令・公布 昭和26年8月9日・本則22条/附則52条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 診療放射線技師法施行規則の法令番号は昭和二十六年厚生省令第三十三号です。
  2. 診療放射線技師法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 診療放射線技師法施行規則の公布日は昭和26年8月9日です。
  4. 診療放射線技師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 診療放射線技師法施行規則は全 74 条です。
  6. 診療放射線技師法施行規則の内訳は本則 22 条、附則 52 条です。
第一章 免許
第1条(法第四条第一号の厚生労働省令で定める者)別タブで開く ›

診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により診療放射線技師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第1条の2(障害を補う手段等の考慮)別タブで開く ›

厚生労働大臣は、診療放射線技師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

第1条の3(免許の申請手続)別タブで開く ›

診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号。以下「令」という。)第一条の二の診療放射線技師の免許の申請書は、第一号書式によるものとする。

2令第一条の二の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。

一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第五条第二項において同じ。)

二視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害に関する医師の診断書

第2条(籍の登録事項)別タブで開く ›

令第一条の三第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で診療放射線技師籍に登録する事項は、次のとおりとする。

一再免許の場合には、その旨

二免許証を書換え交付し又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

三登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

第3条(診療放射線技師籍の訂正の申請手続)別タブで開く ›

令第一条の四第二項の診療放射線技師籍の訂正の申請書は、第一号書式の二によるものとする。

2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条の二第二項において同じ。)及び令第一条の四第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

第4条の2(免許証の書換え交付の申請)別タブで開く ›

令第三条第二項の免許証の書換え交付の申請書は、第一号書式の二によるものとする。

2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

第5条(免許証の再交付の申請)別タブで開く ›

令第四条第一項の免許証の再交付の申請書は、第二号書式の二によるものとする。

2前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。

3令第四条第二項の手数料の額は、三千百円とする。

第6条(登録免許税及び手数料の納付)別タブで開く ›

第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第二章
第10条(試験科目)別タブで開く ›

試験の科目は、次のとおりとする。

一基礎医学大要

二理工学・放射線科学

三エックス線撮影機器学

四エックス線撮影技術学

五診療画像検査学

六画像工学

七医療画像情報学

八核医学診療技術学

九放射線治療技術学

十放射線安全管理学

十一医療安全管理学

第11条(受験の手続)別タブで開く ›

試験を受けようとする者は、受験願書(第三号書式)に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

一法第二十条第一号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書

二法第二十条第二号に該当する者であるときは、外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で診療放射線技師免許に相当する免許を受けたことを証する書面

三写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

第三章
第15条の2(法第二十四条の二第二号の厚生労働省令で定める行為)別タブで開く ›

法第二十四条の二第二号の厚生労働省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為

二動脈路に造影剤注入装置を接続する行為(動脈路確保のためのものを除く。)及び造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為

三核医学検査のために静脈路に放射性医薬品を投与するための装置を接続する行為、当該放射性医薬品を投与するために当該装置を操作する行為並びに当該放射性医薬品の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為

四下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為、当該カテーテルから造影剤及び空気を注入する行為並びに当該カテーテルから造影剤及び空気を吸引する行為

五画像誘導放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入する行為及び当該カテーテルから空気を吸引する行為

六上部消化管検査のために鼻腔に挿入されたカテーテルから造影剤を注入する行為及び当該造影剤の注入が終了した後に当該カテーテルを抜去する行為

第16条(照射録)別タブで開く ›

法第二十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一照射を受けた者の氏名、性別及び年齢

二照射の年月日

三照射の方法(具体的にかつ精細に記載すること。)

四指示を受けた医師又は歯科医師の氏名及びその指示の内容

附則
本文附則

この省令は、昭和二十六年八月十日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月十日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。但し、附則第八項の改正規定は、昭和二十八年十二月二十五日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十三年九月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条、第五条及び第九条の規定は、昭和五十七年九月二十三日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成元年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

本文附則

この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現に交付されている証票は、改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、令和三年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)附則第五条第四項に規定する者については、この省令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則第二条から第五条までの規定は、なおその効力を有する。

2行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第二十二条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十七条第二項の規定によつて検査に従事する職員の身分を証明する証票は、この省令による改正後の第四号書式とする。

第2条附則(経過措置)

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2条附則(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条附則

診療エツクス線技師試験(診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)附則第七項の試験を含む。以下同じ。)に合格した者であつて診療放射線技師国家試験を受けようとするものに対しては、第十条に掲げる試験科目のうち、同条第五号、第七号、第八号、第九号及び第十一号に掲げる試験科目以外の試験科目を免除するものとする。

2前項の規定により試験科目の免除を受けて診療放射線技師国家試験を受けようとする者が、第十一条の規定により受験願書を提出するときは、当該受験願書に診療エツクス線技師試験に合格している旨を付記し、かつ、これに診療エツクス線技師免許証の写し又は診療エツクス線技師試験の合格証書の写し若しくは合格証明書を添えなければならない。

第5条附則(診療エツクス線技師法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第十七条の規定による改正前の診療エツクス線技師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第六十三号)附則第三項(以下この項において「附則第三項」という。)の規定により診療放射線技師国家試験を受けようとする者は、第十一条の規定にかかわらず、受験願書(第三号書式)に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

一第十一条第三号に掲げる書類

二附則第三項第一号又は第二号に該当する者であることを証する書面

2前項に規定する者であつて附則第三条第一項の規定により試験科目の免除を受けて診療放射線技師国家試験を受けようとするものが、前項の規定により受験願書を提出するときは、当該受験願書に診療エツクス線技師試験に合格している旨を付記し、かつ、これに診療エツクス線技師免許証の写し又は診療エツクス線技師試験の合格証書の写し若しくは合格証明書を添えなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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