ブックマーク無料で登録

診療放射線技師法施行規則 第三章 業務等

第15条の2〜第17条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 診療放射線技師法施行規則第三章 業務等は、第15条の2〜第17条の全 5 条で構成されています。
  2. 診療放射線技師法施行規則第三章 業務等が属する診療放射線技師法施行規則の法令番号は昭和二十六年厚生省令第三十三号です。
  3. 診療放射線技師法施行規則の公布日は昭和26年8月9日です。
  4. 診療放射線技師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法第二十四条の二第二号の厚生労働省令で定める行為)

第15条の2

法第二十四条の二第二号の厚生労働省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為

二動脈路に造影剤注入装置を接続する行為(動脈路確保のためのものを除く。)及び造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為

三核医学検査のために静脈路に放射性医薬品を投与するための装置を接続する行為、当該放射性医薬品を投与するために当該装置を操作する行為並びに当該放射性医薬品の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為

四下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為、当該カテーテルから造影剤及び空気を注入する行為並びに当該カテーテルから造影剤及び空気を吸引する行為

五画像誘導放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入する行為及び当該カテーテルから空気を吸引する行為

六上部消化管検査のために鼻腔に挿入されたカテーテルから造影剤を注入する行為及び当該造影剤の注入が終了した後に当該カテーテルを抜去する行為

(法第二十六条第二項第二号の厚生労働省令で定める検査)

第15条の3

法第二十六条第二項第二号の厚生労働省令で定める検査は、胸部エックス線検査(コンピュータ断層撮影装置を用いたものを除く。)及びマンモグラフィー検査とする。

(法第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置)

第15条の4

法第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置は、超音波診断装置とする。

(照射録)

第16条

法第二十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一照射を受けた者の氏名、性別及び年齢

二照射の年月日

三照射の方法(具体的にかつ精細に記載すること。)

四指示を受けた医師又は歯科医師の氏名及びその指示の内容

(証票)

第17条

法第二十八条第三項の規定による証票は、第四号書式による。

診療放射線技師法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる