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診療放射線技師法施行規則 第二章 試験

第9条〜第15条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 診療放射線技師法施行規則第二章 試験は、第9条〜第15条の全 7 条で構成されています。
  2. 診療放射線技師法施行規則第二章 試験が属する診療放射線技師法施行規則の法令番号は昭和二十六年厚生省令第三十三号です。
  3. 診療放射線技師法施行規則の公布日は昭和26年8月9日です。
  4. 診療放射線技師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(試験の公告)

第9条

診療放射線技師国家試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で公告する。

(試験科目)

第10条

試験の科目は、次のとおりとする。

一基礎医学大要

二理工学・放射線科学

三エックス線撮影機器学

四エックス線撮影技術学

五診療画像検査学

六画像工学

七医療画像情報学

八核医学診療技術学

九放射線治療技術学

十放射線安全管理学

十一医療安全管理学

(受験の手続)

第11条

試験を受けようとする者は、受験願書(第三号書式)に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

一法第二十条第一号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書

二法第二十条第二号に該当する者であるときは、外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で診療放射線技師免許に相当する免許を受けたことを証する書面

三写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

(試験手数料)

第12条

法第二十二条の規定による試験手数料は、一万千四百円とする。

(合格証書)

第13条

試験に合格した者には、合格証書を交付する。

(合格証明書の交付及び手数料)

第14条

試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。

2前項の規定によつて合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。

(手数料の納入方法)

第15条

第十二条の規定による試験手数料又は前条第二項の規定による手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を願書又は申請書にはらなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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