診療放射線技師法施行規則 第16条(照射録)
- 法第二十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一照射を受けた者の氏名、性別及び年齢
- 二照射の年月日
- 三照射の方法(具体的にかつ精細に記載すること。)
- 四指示を受けた医師又は歯科医師の氏名及びその指示の内容
この条文の基本情報
照射録とは何ですか?
定義照射録とは、診療放射線技師法施行規則第16条に定められた規定で、「法第二十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師法施行規則第16条(照射録)は、日本の診療放射線技師法施行規則に含まれる条文です。
- 診療放射線技師法施行規則第16条の条文原文は「法第二十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 診療放射線技師法施行規則第16条は第三章に置かれています。
- 診療放射線技師法施行規則の公布日は昭和26年8月9日です。
- 診療放射線技師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 診療放射線技師法施行規則第16条の前の条は診療放射線技師法施行規則第15条の4です。
- 診療放射線技師法施行規則第16条の次の条は診療放射線技師法施行規則第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100033 - 本サイト収録
診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100033/16