診療放射線技師法施行規則 第5条(免許証の再交付の申請)
- 令第四条第一項の免許証の再交付の申請書は、第二号書式の二によるものとする。
- 2.前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。
- 3.令第四条第二項の手数料の額は、三千百円とする。
この条文の基本情報
免許証の再交付の申請とは何ですか?
定義免許証の再交付の申請とは、診療放射線技師法施行規則第5条に定められた規定で、「令第四条第一項の免許証の再交付の申請書は、第二号書式の二によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師法施行規則第5条(免許証の再交付の申請)は、日本の診療放射線技師法施行規則に含まれる条文です。
- 診療放射線技師法施行規則第5条の条文原文は「令第四条第一項の免許証の再交付の申請書は、第二号書式の二によるものとする。」で始まります。
- 診療放射線技師法施行規則第5条は第一章 免許に置かれています。
- 診療放射線技師法施行規則の公布日は昭和26年8月9日です。
- 診療放射線技師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 診療放射線技師法施行規則第5条の前の条は診療放射線技師法施行規則第4条の2です。
- 診療放射線技師法施行規則第5条の次の条は診療放射線技師法施行規則第6条です。
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- 正式書式
診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100033 - 本サイト収録
診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100033/5