診療放射線技師法施行規則 第6条(登録免許税及び手数料の納付)
- 第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
- 2.前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
この条文の基本情報
登録免許税及び手数料の納付とは何ですか?
定義登録免許税及び手数料の納付とは、診療放射線技師法施行規則第6条に定められた規定で、「第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師法施行規則第6条(登録免許税及び手数料の納付)は、日本の診療放射線技師法施行規則に含まれる条文です。
- 診療放射線技師法施行規則第6条の条文原文は「第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。」で始まります。
- 診療放射線技師法施行規則第6条は第一章 免許に置かれています。
- 診療放射線技師法施行規則の公布日は昭和26年8月9日です。
- 診療放射線技師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 診療放射線技師法施行規則第6条の前の条は診療放射線技師法施行規則第5条です。
- 診療放射線技師法施行規則第6条の次の条は診療放射線技師法施行規則第7〜8条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100033 - 本サイト収録
診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100033/6