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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

保健師助産師看護師法施行規則 第5条(籍の訂正の申請書に添付する書類)

令第三条第四項の籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第五条の三において同じ。)及び令第三条第一項、第二項又は第三項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び令第三条第一項、第二項又は第三項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

この条文の基本情報

籍の訂正の申請書に添付する書類とは何ですか?

定義籍の訂正の申請書に添付する書類とは、保健師助産師看護師法施行規則第5条に定められた規定で、「令第三条第四項の籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法施行規則第5条(籍の訂正の申請書に添付する書類)は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法施行規則第5条の条文原文は「令第三条第四項の籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法施行規則第5条は第一章 免許に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
  5. 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法施行規則第5条の前の条は保健師助産師看護師法施行規則第4条です。
  7. 保健師助産師看護師法施行規則第5条の次の条は保健師助産師看護師法施行規則第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/5

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