保健師助産師看護師法施行規則 本文
- この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。但し、第二十二条の規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。
- 2.法第五十一条第一項に規定する者(以下「旧規則による保健婦」という。)、法第五十二条第一項に規定する者(以下「旧規則による助産婦」という。)及び法第五十三条第一項に規定する者(以下「旧規則による看護婦」という。)については、第一章及び第二章中准看護師に関する規定(旧規則による助産婦については、免許証に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、「准看護師籍」とあるのは「保健婦籍」、「助産婦名簿」又は「看護婦籍」と、「免許証」とあるのは旧規則による保健婦については「保健婦免状」と、旧規則による看護婦については「看護婦免状」と読み替えるものとする。
- 3.旧規則による保健婦、旧規則による助産婦又は旧規則による看護婦については、第三十三条の規定を準用する。
- 4.前二項に規定するもののほか、旧規則による助産婦については、第三十四条の規定を準用する。
- 5.旧規則による保健婦、旧規則による助産婦又は旧規則による看護婦が、法第七条の規定により、厚生労働大臣の免許を受けようとするときは、第一条の三に規定する申請書及び書類のほか、保健婦免状の写、助産婦名簿の謄本又は看護婦免状の写を提出しなければならない。
- 6.旧規則による保健婦、旧規則による助産婦又は旧規則による看護婦が、法第五十一条第三項、法第五十二条第三項又は法第五十三条第三項の規定により、厚生労働大臣の免許を受けようとするときは、申請書(第一号様式、第一号の二様式又は第一号の三様式)に次の書類を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一保健婦免状の写、助産婦名簿の謄本又は看護婦免状の写
- 二第一条の三第二項第四号及び第五号に掲げる書類
- 7.法第五十三条第一項に規定する者が、同条第四項の規定によつて保健師国家試験を受けようとするときは、第二十四条の規定にかかわらず、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一第二十四条第一号及び第三号に掲げる書類
- 二看護婦免許証の写又は看護婦免状の写
- 8.法第五十三条第一項に規定する者が、同条第五項の規定によつて助産師国家試験を受けようとするときは、第二十五条の規定にかかわらず、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一第二十四条第三号に掲げる書類
- 二第二十五条第二号に掲げる書類
- 三前項第二号に掲げる書類
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法施行規則本文は、日本の保健師助産師看護師法施行規則に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法施行規則本文の条文原文は「この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。但し、第二十二条の規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法施行規則の公布日は昭和26年8月11日です。
- 保健師助産師看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100034 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100034/main
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