道路運送法施行規則 第76条(運賃及び料金の書類に関する特例)
法附則但書の場合において、自動車運送事業及び自動車運送取扱事業の運賃及び料金に関する書類を物価庁長官に提出するときは、同時にその写を国土交通大臣に提出するものとする。
この条文の基本情報
運賃及び料金の書類に関する特例とは何ですか?
定義運賃及び料金の書類に関する特例とは、道路運送法施行規則第76条に定められた規定で、「法附則但書の場合において、自動車運送事業及び自動車運送取扱事業の運賃及び料金に関する書類を物価庁長官に提出するときは、同時にその写を国土交通大臣に提出するものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法施行規則第76条(運賃及び料金の書類に関する特例)は、日本の道路運送法施行規則に含まれる条文です。
- 道路運送法施行規則第76条の条文原文は「法附則但書の場合において、自動車運送事業及び自動車運送取扱事業の運賃及び料金に関する書類を物価庁長官に提出するときは、同時にその写を国土交通大臣に提出するものと…」で始まります。
- 道路運送法施行規則第76条は第六章に置かれています。
- 道路運送法施行規則の公布日は昭和26年8月18日です。
- 道路運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法施行規則第76条の前の条は道路運送法施行規則第75条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800075 - 本サイト収録
道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800075/76