国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第2条
宗教法人が森林管理局長又は森林管理署長に対してする申請その他の行為は、規則及び責任役員の議決を要する事項に係るものについてはその議決書の謄本を添えてしなければならない。ただし、森林管理局長又は森林管理署長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有林野の管理経営に関する法律施行規則第2条は、日本の国有林野の管理経営に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行規則第2条の条文原文は「宗教法人が森林管理局長又は森林管理署長に対してする申請その他の行為は、規則及び責任役員の議決を要する事項に係るものについてはその議決書の謄本を添えてしなければな…」で始まります。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行規則の公布日は昭和26年6月23日です。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行規則第2条の前の条は国有林野の管理経営に関する法律施行規則第1条です。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行規則第2条の次の条は国有林野の管理経営に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000040 - 本サイト収録
国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50010000040/2