公共工事の前払金保証事業に関する法律 第10条(登録の抹消)
- 国土交通大臣は、次の各号の一に掲げる場合においては、保証事業会社登録簿につき、当該保証事業会社に関する登録を抹消しなければならない。
- 一第八条第一項又は第二十二条第二項の規定により登録を取り消した場合
- 二前条の規定による届出があつた場合
- 三国土交通大臣が前条各号の一に掲げる場合に該当するものと認めて、当該各号に掲げる者に通知して意見の聴取を行つた後、その事実を確認した場合
- 2.第六条第二項から第四項までの規定は、前項第三号の規定により意見の聴取を行おうとする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「拒否しようとするときは」とあるのは「抹消しようとするときは」と、「登録申請者」とあるのは「第九条各号の一に掲げる者」と、「拒否することができる」とあるのは「抹消することができる」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第10条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の各号の一に掲げる場合においては、保証事業会社登録簿につき、当該保証事業会社に関する登録を抹消しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第10条(登録の抹消)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第10条の条文原文は「国土交通大臣は、次の各号の一に掲げる場合においては、保証事業会社登録簿につき、当該保証事業会社に関する登録を抹消しなければならない。」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第10条は第二章 登録に置かれています。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第10条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第9条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第10条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第11条です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000184/10