公共工事の前払金保証事業に関する法律 第9条(廃業等の届出)
- 保証事業会社が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 一会社が合併により消滅した場合においては、その業務を執行する役員であつた者
- 二破産手続開始の決定により解散した場合においては、その破産管財人
- 三会社が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合においては、その清算人
- 四前払金保証事業を廃止した場合においては、当該保証事業会社の業務を執行する役員であつた者
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第9条に定められた規定で、「保証事業会社が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第9条(廃業等の届出)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第9条の条文原文は「保証事業会社が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第9条は第二章 登録に置かれています。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第9条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第8条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第9条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第10条です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000184/9