公共工事の前払金保証事業に関する法律 第8条(営業の不開始又は休止に基づく登録の取消し)
- 国土交通大臣は、第二十二条第二項の規定により登録を取り消す場合のほか、保証事業会社が第五条第一項の規定による登録を受けた日から三月以内に営業を開始しないとき、又は引き続き三月以上その営業を休止したときは、当該保証事業会社の登録を取り消すことができる。
- 2.前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴かなければならない。
- 3.第六条第四項の規定は、前項の規定により出頭を求められた参考人について準用する。
この条文の基本情報
営業の不開始又は休止に基づく登録の取消しとは何ですか?
定義営業の不開始又は休止に基づく登録の取消しとは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第8条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第二十二条第二項の規定により登録を取り消す場合のほか、保証事業会社が第五条第一項の規定による登録を受けた日から三月以内に営業を開始しないとき、又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第8条(営業の不開始又は休止に基づく登録の取消し)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第8条の条文原文は「国土交通大臣は、第二十二条第二項の規定により登録を取り消す場合のほか、保証事業会社が第五条第一項の規定による登録を受けた日から三月以内に営業を開始しないとき、又…」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第8条は第二章 登録に置かれています。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第8条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第7条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第8条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第9条です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000184/8