公共工事の前払金保証事業に関する法律 第4条(登録の申請)
- 前条の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一商号
- 二本店、支店その他政令で定める営業に使用する場所の名称及び所在地
- 三資本金の額
- 四取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)(以下「役員」という。)の氏名
- 2.前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款及び事業方法書
- 二役員の履歴書並びにその者が第六条第一項第五号及び第六号の規定に該当しないことを誓約する書面
- 三収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書
- 四その他国土交通省令で定める書類
- 3.前項第一号の事業方法書には、保証の目的の範囲、支店及び政令で定める営業に使用する場所の権限に関する事項、保証限度、保証金額及び保証期間の制限、保証契約の締結の手続に関する事項、保証の拒否の基準に関する事項その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第4条に定められた規定で、「前条の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第4条(登録の申請)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第4条の条文原文は「前条の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第4条は第二章 登録に置かれています。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第4条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第3条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律第4条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000184/4