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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第5条(登録の実施及び登録の通知)

  1. 前条の規定による登録の申請があつた場合においては、第六条の規定により登録を拒否する場合を除く外、国土交通大臣は、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を保証事業会社登録簿に登録しなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

登録の実施及び登録の通知とは何ですか?

定義登録の実施及び登録の通知とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条に定められた規定で、「前条の規定による登録の申請があつた場合においては、第六条の規定により登録を拒否する場合を除く外、国土交通大臣は、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条(登録の実施及び登録の通知)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の条文原文は「前条の規定による登録の申請があつた場合においては、第六条の規定により登録を拒否する場合を除く外、国土交通大臣は、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年…」で始まります。
  3. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条は第二章 登録に置かれています。
  4. 公共工事の前払金保証事業に関する法律の公布日は昭和27年6月12日です。
  5. 公共工事の前払金保証事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第4条です。
  7. 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000184
  • 本サイト収録公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000184/5

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